労働保険
「労働保険」の手続きは専門家である社会保険労務士にお任せください。
労働保険は①労災保険と②雇用保険から成ります。
①労災保険
労災保険は、従業員(パート含む)を1人でも雇えば加入しなければなりません。業務上の災害(業務災害)だけでなく、従業員の通勤途上での災害(通勤災害)も補償されます。もし、加入義務のある保険に加入していなければ、事業主が実際にかかった費用を補償することにもなりえます。
②雇用保険
週20時間以上で31日以上勤務する予定の従業員は加入する必要があります。雇用保険は、従業員の退職した後の、いわゆる失業保険の元となるほか、在職中は、育児や高年齢の雇用継続給付においても重要な役割を担います。
①②いずれも保険料は社会保険のように毎月納付するのではなく、1年に1度、労働基準監督署に申告し、納付します(年度更新)。 毎年6月始めに労働局から「労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書」が届きます。労働保険の保険料の納付の仕組みは独特で、まず始めに、1年間の概算の給与額を算出したものに保険料率を掛け、概算の保険料を納めておき、その年度が終われば確定申告(年度更新)します。それと同時にまた当年度分の概算保険料を納めます。(建設業の年度更新は更に複雑な仕組みです)
社会保険料は労使折半ですが、労働保険料は違います。労災保険については全て事業主負担で、雇用保険については一部労働者が負担します。いずれも業種により保険料率が異なります。
こんな手続きはよく分からないし、任せてしまいたい、とお考えであれば、社会保険労務士久保谷有希事務所にお任せください。 また、毎年の保険料の申告(年度更新)だけでなく、保険関係成立届の作成・提出もさせていただきます。
社会保険は加入しなくても良いけど、労働保険だけは加入しなければいけない、という事業所様はあります。御社が何の保険に加入し、何は加入しなくて良いのかを確認させていただきます。
当事務所は、神戸三宮を中心に活動しておりますが、神戸三宮以外の地域の方もお気軽にご相談ください。